先日、第一生命保険(8750)のPO(公募増資)に参加するという
記事を書かせて頂きましたら、皆さんPO(公募増資)には興味が
あるようで、コメントや直接の問い合わせが数十件ありました^^;
もちろん1件1件個別でお返事はさせて頂いております。
おそらく法改正で他のブロガーさんもPO(公募増資)の件について
は記事でもあまり触れることがないからでしょうか。
で、ほとんどの方が気にされているのが2011年12月1日より変更
のあった「金融商品取引法施行令第26条の6」のようでした。
金融商品取引法施行令第26条の6にて、募集又は売出しが行なわれる旨の公表より発行価格又は売出価格が決定されるまでの期間に空売りを行なった場合、募集又は売出しにて取得した有価証券によって決済(現渡し)を行なってはならないこととなりました。
(楽天証券サイトより引用)
金融商品取引法施行令第26条の6原文
イ. 令第二十六条の六の規定により、取引等規制府令第十五条の五に定める期間において当該有価証券と同一の銘柄につき取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場における空売り(取引等規制府令第十五条の七各号又は第十五条の八各号に掲げる取引を除く。以下この号において同じ)又はその委託若しくは委託の取次ぎの申込みを行った者は、当該募集又は売出しに応じて取得した有価証券により当該空売りに係る有価証券の借入れ(取引等規制府令第十五条の六に定めるものを含む。ロにおいて同じ)の決済を行うことができない旨。
ロ. 金融商品取引業者等は、イに規定する者がその行った空売りに係る有価証券の借入れの決済を行うために当該募集又は売出しに応じる場合には、当該募集又は売出しの取扱いにより有価証券を取得させることができない旨。
従来までは証券会社からのPO(公募増資)株の株数と同数を発行
価格決定日の引けで同数空売りして3%~5%のディスカウント分
の利鞘を確実に抜くという手法が広く使われていましたが、この
法改正でそれができなくなってしまいました。
ということですが、この金融商品取引法改正内容ってかなり微妙
で読めば読むほど、捉え方によって色々な解釈ができてしまうん
ですよね^^;
そしてご連絡頂いた方の大半の方がこれにどう対応しているのか
というご質問が多かったのですが、
それは・・・ヘッジをかけたい方は基本的には価格決定日以降に
空売りするというお返事しかできません。
この法令ってある意味グレーゾーンみたいな感じなんですよね。
私がいつも株を教えて頂いている方から教えてもらった某サイト
でも話題になっていましたが、グレーゾーンがあるから裁判所や
弁護士という職業があるんです。的な発言を見ましたが、まさに
その通りなんだと思います。
安易な考え方をすれば、最近はヘッジをしなくても大型案件で
あれば、前回の三井不動産(8801)のように裸持ち(空売り無し)
でも十分な利益をできる傾向にあります。
法の隙間をかいくぐってヘッジを掛けていらっしゃる方、法通り
に価格決定日以降にヘッジを掛けられる方、そして最後まで忍耐
強く裸持ち(ヘッジ無し)で頑張られる方、色々いらっしゃると
思いますが、PO投資はIPO投資とまではいきませんが、それなり
にローリスクで稼げる投資法だと思いますので、データなども
含めて、よく観察し自分なりに検証していくのが良いと思います。
私は資金的にも厳しいので、積極的にPO投資に参加することは
ありませんが、今回の三井不動産(8801)や第一生命(8750)
のように大型であれば、裸持ちでも十分利益が出せると思ってい
る程度のレベルですので参考にはならないかもしれません^^;
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