すでに一部の証券会社から皆様の元にもお知らせとして届いているかと思いますが、2023年10月以降にIPO新規上場承認発表されるIPO銘柄については公開価格の設定プロセス(価格や株数の決まり方、上場までのスケジュールなど)が一部変更となります。
詳細は実際にIPO案件が出て来ないとわからない点もありますが、今月(10月)発表分以降のIPO銘柄が対象ということや読者様からのご要望もあり、IPOブロガーである以上、現時点でわかっていることだけでもお伝えできればと思い急ぎ記事作成とさせて頂きました。
ただ、今はまだあまり難しく考えず、まずこの「IPOにおける公開価格の設定プロセスの変更」は大きく3つあるという点を覚えておくと良いかと思います。
1.仮条件の範囲外での公開価格設定、売出株式数の柔軟な変更
これまで公開価格は仮条件の範囲内で設定されていましたが、今後は「一定の範囲」内であれば、ブックビルディングをやり直すことなく「仮条件の範囲外での公開価格の設定」及び「公開価格の設定と同時に売出株式数の変更」ができるようになります。
上記一定の範囲とは下記①~③全てを満たす範囲をいいます。
① 公開価格が仮条件の下限の80%以上かつ上限の120%以下の範囲内で決定されること。
② 公開価格決定時の売出株式数が仮条件決定時の売出株式数の80%以上かつ120%以下の範囲内であること。
③ 公開価格決定時のオファリングサイズ(株式数×公開価格)」が「仮条件下限×仮条件決定時の株式数×80%以上かつ仮条件上限×仮条件決定時の株式数×120%以下」の範囲内であること。
<仮条件決定時の条件>
・仮条件:800円~1,000円
・公募株式数:1,000,000株
・売出株式数:1,000,000株
上記場合であっても下記①~③の全てを満たす範囲内であれば、ブックビルディングをやり直すことなく公開価格や売出株数を設定することが可能となります。
① 公開価格640円以上1,200円以下
② 売出株式数800,000株以上1,200,000株以下
③ オファリングサイズ12.8億円以上24.0億円以下
2.上場日程の期間短縮
IPO新規上場承認日から上場日までの期間を短縮し、市場環境等の変化による価格変動リスクを低減するため、IPO新規上場承認日に提出している有価証券届出書をIPO新規上場承認前に提出し、必要な手続きを早期化する方式「承認前提出方式」での上場が可能となります。
この「承認前提出方式」では、これまでは1カ月程度であったIPO新規上場承認日から上場日までの期間を21日程度に短縮することが可能となり、発行会社(IPO企業)はこの「承認前提出方式(新方式)」か、従来のIPO新規上場承認日に有価証券届出書を提出する方式「承認時提出方式(従来方式)」のどちらかを選択することが可能となります。
「承認前提出方式」及び「承認時提出方式」のイメージ図
3.上場日程の柔軟化
これまでIPO新規上場承認時の有価証券届出書や目論見書には特定の上場日が記載されていましたが、今後は一定の期間(1週間程度の範囲内)の上場日程(条件決定日、申込期間、払込期日、株式受渡期日、上場日等)を記載することが可能となります。
また、IPO新規上場承認後の市場環境等を踏まえ、時機をとらえた上場を可能とする観点から、金融商品取引所へのIPO新規上場申請を取り下げることなく、訂正届出書の提出による上場日の変更等が可能となります。
以上が大きな3つの変更点となります。
我々IPO投資家(愛好家)としてはやりにくくなる部分も多々あると思いますが、お上がやることに逆らうすべもなく、なすがままに従うしかありません。当ブログについては今後のIPO記事内容も含めて実際に体験しながら随時変化に対応して行く所存です。
ちなみに当記事はパソコンで見た際に右サイドバー(スマホの際は記事下)に出て来る「IPO初心者向け記事集(2023年版)」カラム内にリンクしておきますので、ご活用頂けますと幸いです。
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